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労働をめぐる問題

労働をめぐる問題

 当事務所は、独自に作成し独自の分類に基づく労働判例に関するデータベースを構築しています。それをもとに助言をしております。

 

2 使用者側からの相談

 使用者にとって、従業員に関することは、事業をする上でもっとも頭を悩ませるところではないでしょうか。当事務所は、特に、福祉介護分野の事業者や管理者から相談を受けることが多いです。弁護士曽我は、社会福祉士の資格も有しており、組織論・モチベーション論の観点も踏まえながら、助言をしております。

 福祉分野に限らず、労働法に関することであれば、当事務所にご相談いただければ、解決に向けた筋道をつけていただくことが可能かと考えます。

 以下では、相談を受けている内容の一例を示します。

  ・残業代請求をされたが、どうしたらよいか。

  ・配転命令を出したいが、どのような場合に可能なのか。

  ・懲戒処分ができるのか、またそれをするにしても、どの処分が妥当なのか。またその手続はどのように

    なるのか。

  ・退職勧奨はどの程度まで可能なのか。

  ・どのような場合に、パワハラやセクハラ、マタハラになるのか。

  ・雇止めができるのか。

  ・解雇ができるのか。

  ・労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、どうすればよいか。

3 労働者(被用者)側からの相談

 雇われた立場からすると、使用者とのトラブルは避けたいことですし、使用者からの言動で傷つき、あるいは、何かを言いたくても言えないなど我慢せざるを得ない(ときには、泣き寝入りをせざるを得ない)ときがあるのではないでしょうか。

 また、解雇や配転命令を受けるなどは、人生に関わることです。実際に裁判をするかは別として、まずは、弁護士からの助言をもとに、自分はどうするかを考えるためのヒントを得るようにして頂ければと考えます。

 以下では、労働者から相談を受けている内容の一例を紹介します。

  ・雇止めにあった。

  ・不当解雇にあった。

  ・不当な退職勧奨にあった。

  ・均等・均衡待遇原則(同一賃金・同一労働原則)に反するのではないか。

  ・未払残業代を請求したい。

  ・不当な転勤を命じられた。

  ・セクシャル・ハラスメントを受けた。

  ・パワー・ハラスメントを受けた。

  ・継続雇用だが、雇用条件がおかしいのではないか。

  ・業務災害や通勤災害にあった。

 当事務所にご相談いただくことで、泣き寝入りをしないための知識をつけていただければと存じます。

4 研修講師

 ハラスメントに関する研修や、メンタルヘルスに関する労務管理研修、従業員の個人情報保護に関する法的ルールの研修、消費者保護関連法規のポイント、労働法のポイントに関する研修などを提供することができます。

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