【お知らせ】子ども性暴力防止法に関わる対応について
- amaekimae
- 1 日前
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令和8年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。
この法律は、こどもに対して教育・保育などを行う事業者(学校、幼稚園、児童福祉施設、保育所、児童館、学習塾、スポーツクラブなど)が対象になっています。
対象の事業者は、こどもに対する性暴力やこれに類する不適切な行為の未然防止・早期発見のための取り組みが求められるほか、
性暴力等の疑いのある場合の接触回避措置、調査、保護・支援を行う責務が課せられます。
従業員に過去に性犯罪の歴があったか否かを確認しなければならず、それがあることが判明した場合には、
当該従業員を、こどもと接する業務からはずす対応をとらなければなりません。
場合によっては、内定取消や解雇を検討する必要があります。雇用関係上難しい判断に迫られる場面が想定されます。
こども性暴力防止法について詳しく知りたい方は、弁護士曽我に、お問い合わせください。
ご希望でしたら、出張講演などでレクチャーをさせていただきます。




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